みなさんこんにちは。片野ですm(. .)m
今日は「保険診療が効く場合」と「ケースによってはきかない場合」を紹介したいと思います。
「え??そうなの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、知っておくと良いですよ!
1.1部位を1か月以内に他の医療機関で受診してるとその部位は実費治療になってしまいます
例えば足首を捻挫して整形外科に行った場合、1か月経ってないで他の接骨院や整形外科に行った場合はその院では保険診療が効きません。
これは申告をしなかった場合も1か月したら分かってしまうので、あとから実費の請求が来てしまいます。
その時に知らんぷりして、あとから内容証明を(裁判になりますよ。の警告書みたいなものとお考え下さい)送られて焦ってしまう方もいましたが・・・(;^_^A💦
もし他の院に行きたい場合に「紹介状」というものを書いてもらうわけです。
「紹介状」は細かな症状の記載の他は「保険診療の権利を手渡す」という役目も担ってます。
例えば7月1日にどこかで診療した時、その次に何かの怪我で同じ場所を怪我した場合、8月1日から他の診療施設で健康保険が適用になります。
それまではなるべく同じ場所で診療を受ける様にしましょう。
以前、都心の接骨院で診療して翌日に私のところで診療しようとしたところ、その事が分かって実費治療に切り替えた方もいました。
私が「そちらには通院できないのですか? 出来ればその院に通った方がいいですよ!」と話をしたら、「出先で何気なく入ったから、遠すぎて通院できない」との事でした・・・
実はよくあるあるな話なので、皆さんも病院や接骨院・整形外科などに行ったときはそういった部分も踏まえて診療を受けましょう。
※ もし出先でその場所には通えない様でしたら、「紹介状」を書いてもらいましょう!
2.原因がはっきりしない症状の場合
よくあるのが
「30年以来痛い肩の痛み。原因は分からないけど・・」
「20年前の交通事故のケガだから保険はきくんでしょう」
「慢性でなんとなく重だるい感じ。そんなに痛くない」
「トレーニングで鍛えるやり方を知りたい」
などなどこの様な場合はすべて実費治療になります。
交通事故の保険診療は最大3か月まで。 その先3か月までは伸ばせますが、医師の診断書が必要です。
ギックリ腰や寝違いは「起き上がろうとした時」に捻ってますのでちゃんとした原因があります。
それにこの二つの症状は「筋挫傷」というしっかりとした病名があります。
「肩こり」「腰痛」はざっくりした表現法なのでしっかりとした傷病名ではありません💦
◆ 実費治療について ◆
実費治療についてですが、当院「霞ケ関片野治療院」ではその原因を探ったり、どんな運動パフォーマンスを求めているかで人によって違ってきます。
診察と原因究明に時間がかかるのです。 お金とお時間はかかるのですが、原因究明&その人に合わせた診療をしたいと思ってます。
こんなところでしょうかね・・・
今現在は年配の方が増えている社会なので、医療費削減の傾向が強くなってます。
たしかに昔の接骨院ならばこの様なケースも対応したでしょう(違法なのは間違いないのですが・・・)
しかし今現在はこの様な高齢化社会によって情勢が変わってきたので保険診療のケース・そうでないケースもしっかりと認識しておかないと思わぬ事態に陥る事があります・・・
なのでしっかりチェックしましょう!
それでは今日はこの辺で・・・m(. .)m